消費税の増税に伴い開始される軽減税率の仕組みが複雑ですよね。
特にテイクアウト(持ち帰り)の税率は8%据え置きで店内で飲食したら10%に増税って、ややこしい!
なんだかイートインスペースの利用が損した気分になります。
でも、テイクアウトした商品を店内でイートインしたら脱税で逮捕されるのでしょうか?それとも追加で2%の消費税を支払えばOKなの?
気になる疑問について見てみましょう。
テイクアウトは軽減税率が適用
軽減税率が適用される条件が複雑ですよね。
椅子やテーブル、カウンターなどの設備があり、飲食サービスの提供がある場合は軽減税率の対象にはならないみたいですよ。
レストランや商業施設のフードコート、ファストフードの店内で飲食した場合は「飲食サービスの提供」に該当するので10%に増税されるんですね。
テイクアウト(持ち帰り販売)の場合は「飲食サービスの提供」には当たらないので軽減税率の対象になり消費税は8%据え置きです。
イートインスペースの利用の判断は?
でも一体、イートインかテイクアウトかどこで判断するのでしょうか?
それは、
店員の意思確認です!
イートインスペースがあるコンビニは特に面倒になりますよね。
ファストフードの場合は今でも「店内でお召し上がりですか?」って確認されます。
でも、ただでさえ業務に多忙なコンビニ店員が、毎回持ち帰りか店内で食べるか意思確認するなんて。。。大変過ぎます!
スーパーマーケットに併設している休憩スペースの利用なんて誰が利用しているかチェックなんて出来ないし。。。
休憩スペースに関しては、対策を国税庁が発表しています!
まずは「パンとドリンクのみ休憩スペースで飲食出来る」などと商品を限定して謳うことでパンとドリンク以外は意思確認することなくすべて持ち帰り扱いとして処理できますね。
もしくは「飲食はご遠慮ください」などと貼り紙をすることで飲食スペースに該当しなくなるので意思確認は不要です。
また、「休憩スペースをご利用の際はお申し出下さい」などの貼り紙をすることで意思確認をわざわざする必要がなくなります。
つまり客の自己申告制ですね。
イートインスペースで飲食しないでね!や飲食する場合は事前に言ってね!的な内容の貼り紙をすることで毎回毎回、確認する手間が省けるんですね。
テイクアウト後のイートインは脱税で逮捕?
店員の意思確認と客の自己申告制によってテイクアウトとイートインは判断されるんですね。
ってことは、テイクアウトした後に気が変わってイートインスペースを利用しちゃったらどうなるのでしょうか?
2%の脱税で逮捕される!?
それとも2%の税金を追加で支払えばよいのでしょうか。
基本的にはテイクアウト後のイートインは脱税に当たるので気が変わったらちゃんと2%分を追加で精算するべきだと思いますよ。
頻繁に続くと税務署に目を付けられる可能性もありますね。
税務署の職員だって判断に迷うグレーゾーンがたくさん出てきそうですが‥‥。
軽減税率の具体例
他にも飲食に関して軽減税率が適用されて8%据え置きの例をご紹介します。
・屋台(飲食スペースがない場合)
・公園のベンチ
・列車内のワゴン販売
・映画館の売店
・遊園地内での食べ歩き
・出前や宅配
・給食 等
慣れるまでは判断に戸惑いそうですね。
消費税8%でイートインできるようになる
軽減税率が導入されるとイートインスペースを利用する人が減り、店の利用も以前に比べると減って消費が冷え込んでくると思われます。
消費税8%据え置きのままでイートインできる方法として、イートインスペースを別会社が運営してコンビニ内に構えることで今までと変わらず持ち帰りとして8%で商品を購入して、無料でイートインスペースを利用出来ますね。
外見上は持ち帰ったものを別の場所で食べていることになりますし、イートインスペースを運営する会社も収入源を客以外から捻出すれば無料イートインスペースになります。
コンビニも順次、別会社が運営するイートインのシステムが出来てくるのではないかなぁと思います。
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まとめ
軽減税率が導入され、テイクアウト商品は消費税8%、店内で飲食するイートインは10%に増税されます。
テイクアウトしてイートインスペースを利用する人も出てくるような気がしますが、脱税で逮捕されるのか?という素朴な疑問についてご紹介しました。
ファストフードやコンビニでは軽減税率の問題に店員も客も悩まされるでしょうね。
店舗を利用する客としてウソはつかずに正直に消費税を納めましょう。